火災報知器の作動点検
消防法17条3の3に規定

消防設備点検

消防法17条3の3 に規定され、消防用設備等を設置した建物には年2回の設備の点検と所轄の消防署へ1年に1回(特定防火対象物)、または3年に1回(非特定防火対象物)の点検結果の報告が義務付けられています。

目次

点検の種別と期間

半年ごとに1回 機器点検

消防用設備等の機器の適正な設置、損傷などの有無、そのほか主として外観から判断できる事項および機器の機能について簡易な操作により判別できる事項を消防用設備等の種類などに応じ、告示に定める基準に従い確認することです。

1年ごとに1回 総合点検
消防用設備等の全部もしくは、一部を作動させ、または当該消防用設備等を使用することにより、当該消防用設備などの総合的な機能を消防用設備等の種類などに応じ、告示で定める基準に従い確認することです。

点検結果報告書の作成

点検した結果は、点検結果総括表、点検者一覧表及び点検票に点検者が記入します。
報告書、点検結果総括表、点検者一覧表及び点検票の様式は、消防庁告示で定められています。

報告の期間

1年に1回 特定防火対象物
飲食店、百貨店、旅館、ホテル、病院、地下街など
3年に1回 非特定防火対象物
共同住宅、工場、倉庫、駐車場など

消防署へ報告

防火対象物関係者が、消防本部のある市町村は消防長または消防署長へ、消防本部のない市町村は市町村長へ直接または郵送(消防長または消防署長が適当と認める場合)で行います。

費用について

アパート

世帯数点検項目価格
消火器7千円
4-8 消火器
自動火災報知設備
1.3万 – 2万円

マンション

世帯数点検項目価格
9-20消火器
自動火災報知設備
避難器具
1.5万 – 2.5万円
30-50消火器
自動火災報知設備
避難器具
屋内消火栓
誘導灯
連結送水管
3万 – 7万円

お問合せ

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