| 1 | イ | 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 |
| ロ | 公開堂又は集会場 | |
| 2 | イ | キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの |
| ロ | 遊技場又はダンスホール | |
| ハ | ファッションマッサージ、テレクラなどの性風俗関連特殊営業を営む店舗等 | |
| ニ | カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室(これに類する施設を含カラオケボックス、個室漫画喫茶、ネットカフェ、テレクラ、個室ビデオ等 | |
| 3 | イ | 待合、料理店その他これらに類するもの |
| ロ | 飲食店 | |
| 4 | 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 | |
| 5 | イ | 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの |
| 6 | イ | 病院、診療所又は助産所 |
| ロ | 主として要介護状態にある者又は重度の障害者等が入所する施設、 救護施設、乳児施設、乳児院、認知症高齢者グループホーム等 | |
| ハ | 老人福祉施設、有料老人ホーム((6)項ロに該当するものを除く。)、障害福祉サービス事業を行う施設等 | |
| ニ | 幼稚園又は特別支援学校 | |
| 9 | イ | 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの |
| 16 | イ | 複合用途防火対象物のうち、その一部が1~7に該当する用途に供されているもの |
| 16-2 | 地下街 |
| 防火対象物の全体の収容人数 | 点検報告義務の有無 |
| 30人未満 | 点検報告の義務はない。 |
| 30人以上300人未満 | 次の1及び2の条件に該当する場合は点検報告が義務となる。 1.特定用途(表1の1から7に該当する 用途のこと)が3階以上の階又は地階に存するもの 2.階段が1つのもの(屋外に設けられた階段などであれば免除) |
| 300人以上 | すべての点検報告の義務がある。 |