誘導灯
防火対象物定期点検報告制度

防火対象物点検

通常の消防設備点検とは別に、主に適切な避難ができるような環境にあるかを点検し消防機関へ報告する制度です。

目次

防火対象物点検の点検項目

対象となる建物

表1の用途がある防火対象物では、表2の条件に応じて防火対象物全体で点検報告が義務となります。
表1
1劇場、映画館、演芸場又は観覧場
公開堂又は集会場
2キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの
遊技場又はダンスホール
ファッションマッサージ、テレクラなどの性風俗関連特殊営業を営む店舗等
カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室(これに類する施設を含カラオケボックス、個室漫画喫茶、ネットカフェ、テレクラ、個室ビデオ等
3待合、料理店その他これらに類するもの
飲食店
4百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場
5旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
6病院、診療所又は助産所
主として要介護状態にある者又は重度の障害者等が入所する施設、 救護施設、乳児施設、乳児院、認知症高齢者グループホーム等
老人福祉施設、有料老人ホーム((6)項ロに該当するものを除く。)、障害福祉サービス事業を行う施設等
幼稚園又は特別支援学校
9公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの
16複合用途防火対象物のうち、その一部が1~7に該当する用途に供されているもの
16-2地下街
表2
防火対象物の全体の収容人数点検報告義務の有無
30人未満点検報告の義務はない。
30人以上300人未満次の1及び2の条件に該当する場合は点検報告が義務となる。
1.特定用途(表1の1から7に該当する 用途のこと)が3階以上の階又は地階に存するもの
2.階段が1つのもの(屋外に設けられた階段などであれば免除)
300人以上すべての点検報告の義務がある。

防火管理者とは?

建物の管理権限者(所有者、会社社長など)により選任を受けた、その建物において管理的立場にあり、消防設備や火気設備等の防火管理等を行なう者で、消防法で定める講習(防火管理者資格講習)の課程を修了した者および一定の資格を有した者をいいます。

防火管理者が必要な建物

特定防火対象物において収容人員30人以上かつ延面積が300平方メートル以上
劇場、映画館、百貨店、スーパーマーケット、ホテルなど不特定多数の人を収容する建物 幼稚園等や病院、社会福祉施設など災害弱者を収容する建物
非特定防火対象物において収容人員50人以上かつ延面積が500平方メートル以上
事務所や共同住宅、工場など多数の人が勤務、居住する建物

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