消防法令は建物所有者に対し、法令に従って設備設置することを義務付けており、施工には細心の注意を払う必要があります。アストライトでは経年劣化による改修から大規模なリニューアル工事まで、消防法に則って対応しています。
スプリンクラー設備や泡消火設備、消火栓設備などの消火設備および機器は消防法で定められた点検により、その機能を定期的に確認、維持しておりますが、蓄電池やゴム製品といった比較的寿命の短い部品を定期的に交換することにより消火設備本来の機能を維持することが必要です。
発令年月 | 内容 | 法令 |
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平成5年1月 | アナログ式感知器の規格追加 | 「消防法施行令規則の一部を改正する省令」 (平成5年自治省令第2号) |
平成6年1月 | 非常放送設備が音声警報化へ規格改正 | 「非常警報設備の基準の一部を改正する件」 (平成6年消防庁告示第1号) |
平成7年9月 | 自動試験機能など対応型感知器の規格追加 | 「火災報知設備の感知器及び発信機に関わる技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令」 (平成7年自治省令第27号) |
平成9年3月 | 総合操作盤の規定整備 | 「消防法施行規制の一部を改正する省令」 (平成9年自治省令第19号) |
平成9年4月 | 地区音響装置の再鳴動機能追加 | 「受信機に係る技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令」 (平成9年自治省令第25号) |
平成16年5月 | 総合操作盤の規定再整備 | 「総合操作盤の基準を定める告示」 (平成16年5月31日消防庁告示第7号) 「総合操作盤の設置方法を定める告示」 (平成16年5月31日消防庁告示第8号) |
消火設備機器は、火災から人命および財産を守る重要な機器であり、火災時に確実に機能するようにしておかなければいけません。 消火設備機器には可動部や電気部品が含まれるため、経時的な劣化によって正常に作動しないおそれがあります。また、機器によっては交換部品が既に生産中止となり、入手が困難となっている備品もあり不具合が発生しても迅速に対応ができないことがあります。従いまして、消火設備を適正に維持管理していくために、機器の定期交換をお勧めいたします。 なお、消火設備機器を定期交換時期まで適正に維持管理するためには、予防保全の観点から消防法で定める定期点検の他にも定期的なオーバーホール(部品の劣化・可動部の固着などの不具合部分の交換および修理、機器内部の異物や堆積物などの清掃)を行うことが必要です。
故障が発生した時点ではなく、予防保全の観点から、定期的なオーバーホールや寿命部品の交換が必要です。適正な状態を維持するために必要な項目を抽出し、最適な維持管理の計画ができるよう工事のご提案を行っております。