消防設備設計施工

法律の定めに従った施工

消防法令は建物所有者に対し、法令に従って設備設置することを義務付けており、施工には細心の注意を払う必要があります。アストライトでは経年劣化による改修から大規模なリニューアル工事まで、消防法に則って対応しています。

目次

主な工事

自動火災報知設備
防災設備に使用されている電気部品・ユニットは、一般の電気機器と同様に設置後の時間経過とともに劣化・磨耗していきます。設置されてから24時間火災を監視し続けている防災設備の機能・性能を維持するには寿命部品の定期的な交換が必要となります。
消火設備

スプリンクラー設備や泡消火設備、消火栓設備などの消火設備および機器は消防法で定められた点検により、その機能を定期的に確認、維持しておりますが、蓄電池やゴム製品といった比較的寿命の短い部品を定期的に交換することにより消火設備本来の機能を維持することが必要です。

消防法の改正

火災事例の背景や科学技術の進歩、建築物の多様化などにより法改正が行われ続けており、導入済み設備の法的効力が失われることが多々あります。
発令年月内容法令
平成5年1月アナログ式感知器の規格追加「消防法施行令規則の一部を改正する省令」
(平成5年自治省令第2号)
平成6年1月非常放送設備が音声警報化へ規格改正「非常警報設備の基準の一部を改正する件」
(平成6年消防庁告示第1号)
平成7年9月自動試験機能など対応型感知器の規格追加「火災報知設備の感知器及び発信機に関わる技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令」
(平成7年自治省令第27号)
平成9年3月総合操作盤の規定整備「消防法施行規制の一部を改正する省令」
(平成9年自治省令第19号)
平成9年4月地区音響装置の再鳴動機能追加「受信機に係る技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令」
(平成9年自治省令第25号)
平成16年5月総合操作盤の規定再整備「総合操作盤の基準を定める告示」
(平成16年5月31日消防庁告示第7号)
「総合操作盤の設置方法を定める告示」
(平成16年5月31日消防庁告示第8号)

経年劣化による消火設備機器の交換

命を守るために

消火設備機器は、火災から人命および財産を守る重要な機器であり、火災時に確実に機能するようにしておかなければいけません。 消火設備機器には可動部や電気部品が含まれるため、経時的な劣化によって正常に作動しないおそれがあります。また、機器によっては交換部品が既に生産中止となり、入手が困難となっている備品もあり不具合が発生しても迅速に対応ができないことがあります。従いまして、消火設備を適正に維持管理していくために、機器の定期交換をお勧めいたします。 なお、消火設備機器を定期交換時期まで適正に維持管理するためには、予防保全の観点から消防法で定める定期点検の他にも定期的なオーバーホール(部品の劣化・可動部の固着などの不具合部分の交換および修理、機器内部の異物や堆積物などの清掃)を行うことが必要です。 

適正な状態を保つために

最適な維持管理計画

故障が発生した時点ではなく、予防保全の観点から、定期的なオーバーホールや寿命部品の交換が必要です。適正な状態を維持するために必要な項目を抽出し、最適な維持管理の計画ができるよう工事のご提案を行っております。

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